ご利用の流れ
solution
解体工事に必要な複雑な手続きを
当センターが代行いたします
建物の解体工事を行う際は、解体前・解体後に届出や申請などの手続きを行う必要があります。必要な手続きを怠ると、最悪の場合、行政処分の対象となるおそれもあるため、事前に手続きの内容を把握しておきましょう。
解体工事窓口センターでは、お客様ご本人に行っていただく必要がある手続きを除くすべての業務を代行いたします。ご不明な点があれば丁寧にお答えいたしますので、お気軽にご相談ください。
STEP 01 ご相談〜ご契約

無料相談受付
まずは、当センターまでメールフォーム・LINE・お電話のいずれかの方法でご連絡ください。
その後、担当者より折り返しご連絡差し上げ、解体を検討している建物の所在地や種類、ご質問・ご要望などをヒアリングいたします。

現地調査・
追加ヒアリング
解体工事の正確な見積書をお作りするためには、現地調査が必要です。お客様と日程を調整した上で当センターのスタッフが現地にお伺いします。その際、建物や土地、近隣の建物などの状況を確認した上で、対面にてお客様へのご説明や追加のヒアリングを実施いたします。
お立ち合いなしでの現地調査も可能です!

見積もり比較・
業者のご提案
現地調査・ヒアリングの内容をもとに、条件にマッチする複数の提携業者に見積もりを依頼します。
その後、各社から提出された見積書を当センターが精査し、最もお客様の条件に合う業者のお見積りをご提案いたします。もちろん、ご提案時には当センターのスタッフが「なぜこの作業が必要なのか」「価格は相場と比較して妥当なのか」などをプロの目線から丁寧にご説明いたします。
現地調査日から最短即日でのご提案が可能です!

ご契約
条件に合う解体工事業者が見つかりましたら、詳細な工事内容・契約内容をあらためて確認し、ご納得いただいた上で契約を交わします。
なお、原則として業者との契約は当センターが行い、お客様と当センターが業務委託契約を締結するかたちとなります。これにより、工事業務以外のサポートに関しても一括でご提供することができるだけでなく、万が一のトラブルに関しても当センターが迅速に対応いたします。
STEP 02
解体工事前の手続き・
ご準備

各種届出
解体工事前には、必要に応じて廃棄物の処理・届出や、道路使用許可、アスベスト調査の届出などの手続きを行う必要があります。これらの面倒な工事前の手続きも、当センター及び解体工事業者が代行いたしますのでご安心ください。
解体工事に関わる
届出の種類
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産業廃棄物の処理に関する届出
80m²(約25坪)を超える延床面積の建物の解体をする際は、法律に基づき廃棄物の処理に関する届出書類を、解体工事の1週間前までに市区町村に提出する必要があります。
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道路使用許可の申請
解体工事の際に道路を使用する場合は、道路使用許可申請を解体工事の1週間前までに警察署長に申請する必要があります。
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アスベスト調査の届出
人体に有害なアスベストを除去する場合は、解体工事の1週間前までに事前調査を行い、しかるべき機関に届出を行う必要があります。

各種ライフラインの停止・解約
工事前には、電気や水道、ガス、電話、インターネットなどの停止・解約続きを行う必要があります。遅くとも1週間前には各業者に申請しましょう。申請が遅れると希望日に停止できない場合があるためご注意ください。また、必要に応じて不用品の処分や浄化槽の汲み取り、家屋・井戸のお祓いなどを事前に行っておきましょう。
不用品回収業者やお祓いの手配も代行可能です!

近隣住民へのご挨拶・ご案内
解体工事中は、砂埃や騒音の発生だけでなく、トラックなど多くの車両が出入りします。両隣の家だけでなく、ご迷惑がかかると想定される近隣の全ての方に対して当センター及び解体工事業者がご挨拶にお伺いし、工事の内容や作業の時間帯などをご案内いたします。
丁寧なご挨拶はトラブルの防止にもつながります。
STEP 03
解体工事〜
完了後のお手続き

解体工事
足場を組み、近隣へのご迷惑を最小限にするための養生を行った上で解体工事が始まります。その後、建物は構造・立地条件応じた適切な工法で解体され、廃材は分別・処分(リサイクル)されます。
解体の流れ
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産業廃棄物の処理に関する届出


完了確認・お支払い
解体工事後の整地が完了しましたら、当センターにて廃棄物や構造物、設備が残っていないかなどを確認したのち、可能な限りお客様ご自身に現地を確認いただきます。問題なければ引き渡しを行い、契約書どおりの工事代金を当センターにお支払いいただきます。
現場確認が困難な場合は、写真や動画での完了報告も対応可能です!

建物滅失登記の申請
解体工事の完了後、原則としてその1か月以内に建物滅失登記を行わなければなりません。建物滅失登記とは、建物の登記簿を閉鎖する手続きのことで、解体工事後の申請が義務付けられています。
当センターのスタッフが申請方法についてご案内しますので、必要書類を揃えてお手続きください。
建物滅失登記に
必要な書類
- 登記申請書(法務局で取得ください)
- 建物滅失証明書(解体業者が発行します)
- 解体業者の印鑑登録証明書(解体業者が発行します)
- 解体業者の資格証明または会社登記事項証明書(解体業者が発行します)
- 住宅地図
- 登記申請書のコピーの1部