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解体工事の前後で必要となる手続きは?

家の解体に伴い、取り壊す前と取り壊したあとに必要な手続きがあります。
手続きは一か所だけでなく解体する家のある自治体や、警察署などそれぞれに出向いて手続きを済ませておく必要があります。手続きの方法はもちろん、それぞれに注意点なども変わってきます。
家の解体の前後に必要となる手続き について詳しく見ていきましょう。
家を取り壊す前に必要になる手続きを覚えておこう
家を取り壊す前に必要な手続きは、工事を円滑に進めるための準備でもあります。
特に注意しなくてはいけないのが、手続きによって所定の用紙が決まっていることです。
家を取り壊す前 に必要になる手続きを覚えておきましょう。
1. 役所に「解体工事届出」の手続きを行う(無料)
2. 周辺道路を管轄している警察署に「道路使用許可」を取る
3. ライフラインを止めておく(水道光熱費や通信回線など)
4. 解体工事を行う周辺の家に挨拶や説明に行く
5. アスベストを使用している場合「特定粉じん排出等作業の実施の届出」を行う
6. 家の中にある残置物の処分を進めておく
などの手続きを進めておきます。
特に解体工事届出は、着工の 7日前 までに行う手続きになり自治体の関連する部署に持っていき手続きを済ませておきます。そのために必要になる書類には以下のものがあります。
・ 届出書
・ 分解解体などの計画書
・ 案内図
・ 設計図もしくは写真
・ 工程(スケジュール)
などを準備しておきます。
また、必要な手続きを解体業者に委託する場合は、委任状を作成することで家の取り壊しを業者に代わりに行ってもらえるようになります。
家を取り壊した後に必要になる手続きを覚えておこう
家の取り壊し後 に行う手続きについて説明します。
法律で定められた義務でもあり、金銭的な部分にも影響します。
1. 解体が終わったあとに建物玄室登記を法務局にて届ける
2. 家の所有者が亡くなった場合「建物滅失登記申請」を行う
3. 未登録家屋を取り壊した場合に家屋滅失届を税務署に出す
4. 法務局に「土地滅失登記」の手続きを行う
などの手続きが必要になります。
建物滅失登記申請は、取り壊しが終わったあと 1か月以内 に手続きを行う必要があります。
必要な申請書は法務局のホームページをダウンロードしてください。
また、解体工事が終わったあとに水道の停止の手続きを行うようにしてください。
家の取り壊し工事で出るホコリや粉塵防止のために、水まきを行うようになります。
そのため、水道代を業者側が持つのか施主が持つのか話し合っておきましょう。
解体における各種補助金の申請も忘れずに行うこと
解体工事の手続きはもちろんですが、必要に応じて 補助金の申請 も行いましょう。
例えば、耐震性の低い木造住宅を解体して建て替えをした場合、自治体によって補助金が出る場合も考えられます。
工事着手前に申請しなくてはならず、工事後に申請をしても対象外になってしまうこともあるため注意しましょう。他にも、老朽危険空き家除却補助金は老朽化して危険だと認められる空き家の解体工事に対して補助金を支給しています。
空き家の期間が一定以上であり、衛生的に問題があったり所有者が解体費用を捻出するのが難しいなど、事情があるときに使えるようになります。解体における各種補助金はタイミングによっても申請の有無が変わってくるため注意しましょう。
まとめ
解体工事前後で必要になる手続きについてわかりやすく解説しました。
手続きによっては期限が決まっているものもありますし、業者に委託できるものなどさまざまです。
そのため、 スケジュールを決めて おきぬかりなく手続きが進められるようにしておきましょう。