空き家でお困りの方
特定空き家に指定されてしまったら、
どうすればいいのでしょうか。
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身近な「空き家問題」
所有者の転居や転勤、
高齢者施設への入所、相続など、
空き家は全国で増加しています。空き家の数は増加を続けており、空き家は身近な問題となっています。
空き家法案の概要とともに、空き家への対応についてご紹介します。
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多く寄せられるご相談内容
空き家についてのご相談で
多く寄せられる相談内容をご紹介。
空き家を今後どうすればいいのか、考えていきましょう。
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case 01
実家が「特定空き家」に
指定されてしまった。 -
case 02
遠⽅の使わない家を
どうしようか迷っている。
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- 特定空き家とは?
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国土交通省は空き家等に関する背策を推進することを目的とした「空家等対策の推進に関する特別措置法」を2015年に施行しました。
そのなかで、放置しておくと倒壊などのおそれがある危険な状態、衛生上において有害となるおそれがある状態、管理がされておらず景観をそこなっている状態等、このまま放置しておくことは危険だと判断された空き家を『特定空き家』に指定することが謳われています。『特定空家』と疑われる場合は、市町村への立ち入り調査の権限が与えられます。調査の対象となると調査の拒否は出来ません。
空家の所有者が立ち入りを拒否をした場合は、20万円以下の過料が課されることになります。
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- 特定空き家に指定される流れ
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いきなり特定空き家に指定されることはなく、立ち入り調査を経て指定を行うようです。
老朽化や損壊による安全上の悪影響、荒れ果てていることによる景観上の悪影響、虫やネズミ、悪臭など衛生上の悪影響、不審者の出入りなど防犯上の悪影響などがあると判断されると、特定空き家に指定される可能性があります。市町村は立ち入り調査の権限を認められているので、⽴ち⼊り調査の通知が届いたら拒否せずに対応しましょう。
あくまでも調査ですので、特定空き家に指定するかどうか建物を確認するのが⽬的です。調査が⾏われても何も起こらないケースもあります。
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- 特定空き家に指定されるケース
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市町村の立ち入り調査の結果、もし特定空き家に指定されてしまった場合、所有者に対して撤去や修繕の指導・勧告が⾏われます。
指導・勧告を受けて慌てて撤去しなくても、指定される原因となった不適切な箇所を改善すれば、特定空き家から解除される可能性もあります。
もし、撤去や修繕に応じず、依然として放置の状態が続いた場合は、⾏政代執⾏で強制的に建物を撤去されるケースもあります。
また注意しておきたいのが、特定空き家に指定され、改善の勧告を受けた場合、⼟地にかかる固定資産税の優遇措置が適⽤されなくなってしまいます。
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- 倒壊の危険性がある
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破損や腐朽が著しく、門や看板、建物自体が倒壊の恐れにある状態
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- 異臭など衛生面で有害
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ゴミが溜まり異臭がする、害獣が繁殖しているなど、衛生上著しく有害な状態
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- 景観を損なう
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管理されず、立木や雑草が繁殖している、落書きや汚物など景観を損なう状態
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- 近隣の生活環境の保全に悪影響
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不審者の侵入、土砂の流出など、近隣住民の生活に悪影響を及ぼす状態
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空き家のまま残す場合の
活用方法政府は2015年から「空き家対策特別措置法」を施行し、空家の活用や処分を促進しています。
この法律で定める「特定空き家等」にみなされた場合、固定資産税を軽減する措置が受けられなくなります。もし空家を保有しているのなら、ぜひ空家を活用することを考えてみてください。
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- 01.リノベーションする
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費用にはかなりの幅がありますが、空き家をそのまま使⽤して修繕を⾏い、居住することも選択肢の一つです。
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- 02.貸し出しする
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空き家を貸し家として活用できれば、毎月の家賃収入が見込めます。
貸し家には様々な形態があります。期間を限定した貸出(リロケーション)や、居住用ではなくシェアオフィス、レンタルスペースといった商業用の貸し出し方法もあります。
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- 03.売却する
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該当する空き家が、所有者の遠方にあって管理・保全が難しい状況であれば、売却するという選択肢がいちばん現実的かもしれません。
建物を残して古屋付きとして土地の売却ができれば、空き家を解体する費用や手間も省けますが、老朽化や腐朽が進んでいる場合は、解体して更地にしてから売却という流れになります。売却する際の労力はかかりますが、所有し続けた場合の管理費・固定資産税などを考慮すれば、売却してスッキリしたいという所有者の方が多いです。
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解体して更地にする場合
建物の老朽化が進み、残したまま活用するのは難しいと判断した場合は、解体して更地にした後の土地活用を考えてみましょう。
土地活用にも様々なバリエーションがありますので、土地の広さや場所、周辺環境などを考慮して、もっとも有益な活用方法を選択してください。
ここでは、土地活用の代表的な例をご紹介します。
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- 01.農地にする
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更地にして、建造物が建っていない状態の住宅用地は固定資産税が高くなってしまいます。ですが、住宅地ではなく、農地にすることで課税額が軽減します。もちろん、何もない更地の状態で農地に地目を変更することはできませんので、実際に農作物を育てる必要はあります。また、登記上で農地に変更しただけでは固定資産税は住宅地として課税されてしまいます。課税地目を農地に変えるには、農業委員会から現況証明を取得する必要があります。
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- 02.駐車場にする
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更地を駐車場として貸し出すのも多くみられるパターンです。月極め駐車場などで満車となれば、毎月一定の収入が見込めますし、管理もしやすいです。
更地を駐車場に施行する際のポイントは、舗装の仕方によってメリット・デメリットがあることです。ここでは、代表的な施工例である砂利敷、アスファルト舗装、コンクリート舗装のメリット・デメリットを比較してみました。
施工内容 メリット デメリット 砂利 施工費用が安く抑えられる 雑草が生える/雨の日に水たまりやぬかるみができる アスファルト 短期間で施工できる 補修しやすい 施工中に異臭がする/変形する可能性がある コンクリート 管理がしやすく、耐久性がある 施工費用が高くなる/工期が長い -
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- 03.貸し出しする
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更地の状態のまま、貸し出しするケースもあります。
解体費用はかかりますが更地にした場合、賃貸住宅以外の活用も検討でき、建物を残しておくよりも借り手を探しやすくなります。
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- 04.売却する
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更地にした後で売却を検討する所有者も多くいます。立地条件や広さによって売却できるかどうかの可能性は大きく変わりますが、不動産会社も更地の状態の土地の方が売買の扱いがしやすいので、買い手もすぐに見つかるかもしれません。
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